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個人事業者だから可能な消費税の節税と減免について

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ファイナンシャルプランナーSD
今日はについてのお話です

事業者の消費税の納税義務は、基本として売上高1000万円を超えることで発生します。つまり、売上1000万円以下の事業者は、その年の納税義務が免除になるということです。

事業者が個人、法人であることは問わず、納税義務の有無は基準期間中の課税売上高により判定が成されます。この基準期間は、自営業者が前々年、そして法人が前々期を対象とするので、その点を注意しましょう。

こうしてみると、消費税を受け取りながら納税を免れる免税事業者は、一見お得の様にも見えますが、適用には注意が必要です。納付を免税されるということは、還付も相応に受けられないということに成るからです。

場合によりますが、期末仕入れがかさみ売上が立つ前に決算となった場合、その年の仕入れにより払った消費税の方が多くなることも有り得るからです。

一旦、免税事業者とした場合、このような場合に消費税の還付申請を受けることができず、消費税分の損が発生することもあるので、そう言う場合は、注意が必要です。特に事業を新規で立ち上げた場合は、当たり前の事ですが前々年(前々期)の売上が有りませんので、原則として免税事業者として納税の義務が有りません。

例外の事業者として資本金が1千万円を超える法人事業体は、その限りでは有りませんのでご注意下さい。少しわかりにくいので整理すると、個人事業主と資本金1千万円未満の法人は、事業を始めてから2年間、又は、2期分の消費税が免税扱いとなるため、実質的な節税となります。間違えないとは思いますが、課税売上高1000万円以下が基準となり、利益ではないので注意して下さい。

そして、それ以上の売上となる事業者も基準期間内の課税対象となる売上高が5千万円以下であれば、簡易課税制度適用の申請届け出を行うことで、仕入れで複雑になる消費税の合計を集計すること無く、課税売上高に対して、みなし仕入れ率を掛けあわせて仕入れ時の消費税とする事ができます。

帳簿の上で商品仕入れ毎の消費税計上を行い差し引くより、減免効果もあるためにはるかにお得です。

例えば、第2種事業として一般小売業が指定されおり、みなし仕入率は80%とされていますので、通常の仕入の掛率よりは、仕入れ代金を高く見積るように成っています。

つまり、仕入れ時に支払った消費税を概ね実際よりは、高く計上できるので納税する消費税が減免される仕組みです。詳しくは、ご依頼の税理士、又は、税務署、青色申告会などに問い合わせしてみましょう。

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